広尾麻布歯科では、厚生労働省が定める施設基準に適合し、必要な届出を行っています。
施設基準とは、医療機関の設備、診療体制、安全管理体制などについて、一定の要件を満たしている場合に届出を行う制度です。当院では、患者様に適切な歯科医療を提供できるよう、各種施設基準に基づいた診療体制の整備に努めています。
初診料(歯科)の注1に掲げる基準(歯初診)
歯科外来診療における院内感染防止対策など、初診時の診療体制に関する施設基準に適合しています。
歯科外来診療医療安全対策加算1(外安全1)
歯科診療時の医療安全対策や、緊急時の対応体制に関する施設基準に適合しています。
歯科外来診療感染対策加算1(外感染1)
歯科診療における感染対策について、必要な体制を整備するための施設基準に適合しています。
歯科治療時医療管理料(医管)
全身状態への配慮が必要な患者様に対し、歯科治療時の状態管理を行うための施設基準に適合しています。
歯科訪問診療料の注15に規定する基準(歯訪診)
通院が困難な患者様に対して歯科訪問診療を行う際の体制に関する施設基準に適合しています。
手術用顕微鏡加算(手顕微加)
手術用顕微鏡を用いた歯科治療に関する施設基準に適合しています。
光学印象(光印象)
口腔内を光学的に読み取る方法による歯型取りに関する施設基準に適合しています。
CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレー(歯CAD)
CAD/CAM技術を用いた冠やインレーの治療に関する施設基準に適合しています。
歯周組織再生誘導手術(GTR)
歯周組織の再生を目的とした治療に関する施設基準に適合しています。
歯根端切除手術の注3(根切顕微)
手術用顕微鏡を用いた歯根端切除手術に関する施設基準に適合しています。
クラウン・ブリッジ維持管理料(補管)
装着したクラウンやブリッジを一定期間管理する体制に関する施設基準に適合しています。
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)(歯外在ベⅠ)
歯科外来診療および在宅歯科医療に関わる職員の処遇改善を目的とした評価に関する施設基準に適合しています。
広尾駅から徒歩2分の歯医者・歯科
全ての患者さんを家族と想う広尾の総合歯科医院
『広尾麻布歯科』
住所:東京都渋谷区広尾5-13-6 1階
電話:03-5422-6868
